あなたは、どのような会社形態で、自分の会社を設立したいと考えていますか?
この会社形態の選択を、意外に悩む人がいるため、
今回は、「設立登記費用を節約したいなら合同会社」というテーマで、
設立登記費用の節約という視点から合同会社の設立について考えてみましょう。
なお、私たち「会社設立サポーターズ」では、
行政書士・司法書士が合同会社の設立手続きの代行を行なっています。
今回のコラムを参考に、合同会社を設立したくなったら、
ぜひ「会社設立サポーターズ」をご利用くださいね。
他では得ることができない特典がいろいろとあるので、
このサイト内の案内を詳しくご覧ください。
設立登記費用を節約したいなら合同会社
なぜ、合同会社を設立すると設立登記費用を節約することができるのでしょうか?
この節約については、株式会社の設立登記費用と比較して考えてみましょう。
株式会社の設立登記費用
株式会社を設立するためには、
定款を作成後、公証人によって定款の認証を受ける決まりになっています。
その公証人の手数料が5万円。この5万円は公証役場で支払うことになります。
もし、紙に印刷した定款を公証役場に提出するのであれば、
収入印紙代として4万円も必要になります。
定款の認証を受けたら、法務局に株式会社設立登記用の関係書類を提出することになりますが、その際に登録免許税として、株式会社の場合には、最低15万円が必要になります。
この他にもいくつかの証明書の発行手数料が合計で数千円かかりますが、大きな金額としては以上の通りです。
合同会社の設立登記費用
株式会社と比較すると、いかに会社設立費用が安くなるかがわかりやすいのですが、合同会社の場合は、公証人による定款の認証は必要ありません。
そのため、上記の公証人の手数料の5万円が必要ないのです。
収入印紙代に関しては、紙に印刷した定款を法務局に提出するのであれば、
株式会社の時と同じように、4万円の収入印紙代が必要になります。
また、合同会社の設立登記に必要な登録免許税ですが、株式会社の15万円よりも安く、最低6万円になります。
登録免許税の最低というのは、資本金額によって登録免許税がかわることを意味しているのですが、最低額の登録免許税を支払うケースが多くなっています。
株式会社よりも安くなった合同会社の設立登記費用
ここで、それぞれの合計金額をまとめておきましょう。
株式会社の場合の合計金額は、24万円。
合同会社の場合の合計金額は、10万円。
この14万円の違いを大きいと見るかどうかですが、
あなたが会社を設立して、営業活動をする時に、
株式会社という社名の方がお客様を獲得しやすいと考えるのなら、
この14万円を多く支払ってでも、株式会社を設立した方が良いでしょう。
合同会社設立時に会社設立サポーターズを利用すると何が得?
私たちのサービスを利用すると、さまざまな特典があるのですが、
ここでは会社の設立登記費用という点について書いておきましょう。
前述のように、紙に印刷した定款には4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
ところが、「電子定款」という形式の定款を作成すると、
その収入印紙を貼る必要がなくなるのです。
この4万円を節約していただくために、「会社設立サポーターズ」ではもちろん、あなたのために電子定款を作成しています。
4万円を節約できるというのは本当に嬉しいと思いませんか?
この4万円を節約できるだけではなく、
「会社設立サポーターズ」には、司法書士も参加しているので、
法務局にあなたの代わりに会社登記の代行を行なうことができます。
司法書士が法務局に、オンライン申請すると、登録免許税が5千円安くなるという特典があるので、あなたはその特典も受けることができますよ。
これで、合計45,000円の節約です。
どんどん節約できる金額が増えてきて嬉しいですよね。
金額的な面だけではなく、他にもいろいろな特典があるので、
ぜひ私たちのサービスの詳細を確認してくださいね。
それでは、今後ともよろしくお願いいたします。