最近は週末起業や農業起業などが話題となっていますが、
その起業が現実となり、
多くの人が独立し自分の会社を持ち始めていることは本当に嬉しいことです。
ただ、初めて起業をしようとする多くの人は、どのような方法で起業することができるのかがよくわかりません。悩んでいます。
起業するということは、
税務署に登録をして、しっかりと税金も支払うことになります。
個人事業であれば、法人ではないので、定款を作成したり、会社を法務局に登記したりということは必要ありません。
税務署に個人事業の届出をしておけば、
ビジネスを開始することができます。
しかし、銀行から融資をしてもらったり、
大企業と取引を開始したりということを念頭に置くのであれば、
やはり法人化することが望まれます。
現在は、新会社法ができたことにより、資本金を1000万円以上にする株式会社でなくともよくなり、加えて、合同会社という新しい形態もできたために、会社の設立が容易になり、以前に比べると随分と起業しやすくなりました。
法人として起業する方法とは
法人として起業し、その法人をしっかりと登記するためには、
定款を作成し、公証役場にて定款認証を行い、法務局に設立登記する必要があります。
起業方法は、合同会社か株式会社かにより異なりますが、
合同会社であれば、公証役場で定款の認証を受ける必要がなく、登録免許税も安くなります。
一方、信用力を高めるために株式会社を設立したいというのであれば、公証役場で定款に認証を受ける必要があり、法務局に設立登記する場合の登録免許税だけでも15万円が必要になります。
定款の作成は、将来のトラブルを回避するためにも、容易に作らずに専門家に相談しながら作成することが望まれます。
また、法務局に会社設立の申請をする時にもさまざまな注意が必要となり、会社設立ノウハウがない人は、法務局に何度も通わなければならなくなるというケースも少なくないそうです。
「起業方法を調べるほど自分で会社を設立することに難しさを感じる」
そういう話を見聞きする機会が増え、
専門家に相談しながら、
「じっくりと会社の設立について考えたい」という人たちが増えているのも現実です。